2020 賃金確定闘争を妥結

今後の闘いに向けて

特別区人事委員会の勧告が行われた以降、断続的に開催した専門委員会交渉、小委員会交渉、更には、事務折衝を積み重ね、組合員の切実な思いと職場の実態を繰り返し訴えてきました。しかし、区長会は、本年の勧告の取扱いについて、「勧告制度や新型コロナウイルス感染症の拡大により、特別区の置かれた厳しい諸状況、更には、職務に精励する職員の適正な給与・勤務条件の確保といった観点を踏まえるとともに、国や他団体、民間の動向も勘案して、区民の理解と納得が得られるよう、区政全般の観点から、引き続き、慎重に検討を重ねてまいります」として、課題の解決を先送りにする姿勢を固持しました。こうした、膠着状態の打開に向けて中央執行委員長・書記長が区長会側の交渉委員である副区長会正副会長との会談が持たれました。その後、第4団体交渉を行い、区長会としての最終判断と以下の最終案が示されました。

①特別給の改訂については、人事委員会勧告どおり、再任用職員を含め期末手当の年間支給月数を0.05月引き下げる。②月例給については、人事委員会の報告・勧告がされたときには、改めて協議を行う。③担当技能長については、各区の運用状況について、労使で検討し、課題の共有化を図ることを目的に、専門委員会交渉を行う。④技能主任昇任選考と技能長職昇任選考の特例の延長について、これらの特例の期間2年間延長する。⑤定年引き上げに関する法律が成立後、特別区における定年引上げに関する課題への対応を早急に取りまとめ、協議していく⑥再任用職員について、定年退職時の級と同等以下とする運用について、専門委員会交渉で協議していく。⑦就職氷河期世代の採用について、各区における採用状況に鑑みると、非常に厳しい。以上のことから、最終提案については不満が残るものの、第3回中央委員会で到達点と判断し、受け入れることを確認しました。しかし、月例給については、人事委員会の報告・勧告がされていないことや設定した専門委員会交渉で、我われの要求を勝ち取るために、闘いは継続することとなります。引き続き、全組合員の総力で闘いましょう。