過去に例の無い大幅な引下げ勧告の実施を阻止

全組合員の奮闘に心から敬意を表する

11月21日早朝より断続的に開催した専門委員会交渉、小委員会交渉、更には、事務折衝を積み重ね、組合員の切実な思いと職場の実態を繰り返し訴えてきました。しかし、区長会は、本年の勧告の取扱いについて、「勧告制度や行政系人事・給与制度の改正趣旨、特別区の置かれた厳しい諸状況、更には、職務に精励する職員の適正な給与・勤務条件の確保といった観点を踏まえるとともに、国や他団体、民間の動向も勘案して、区民の理解と納得が得られるよう、区政全般の観点から、引き続き、慎重に検討を重ねてまいります」として、課題の解決を先送りにし続ける姿勢に固持しました。膠着状態の打開に向けて中央執行委員長・書記長が区長会側の交渉委員である副区長会正副会長との会談が持たれました。その後、第5回団体交渉を行い、区長会としての最終判断と最終案が示され、第8回中央委員会で妥結の判断をしました。①給料表および勤勉手当の年間支給月数の改定を実施せず、引き続き、現行の条例等の規定どおり、支給する。②業務職給料表についても同様とする。③平成31年3月31日において、年間収入額が130万円以上140万円未満で認定されている扶養親族たる満60歳以上の父母及び祖父母について、同年4月1日以降、引き続き、年間収入額が130万円以上140万円未満と見込まれる場合には、平成31年度に限り、扶養親族として認定する。④原則として、任期が6月以上の会計年度任用職員に対し支給し、算定・支給方法等は常勤職員と同様とする。要件を満たす者については、導入年度から、定年前の常勤職員と同じ月数を支給するといものでした。人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が一定の制約を受ける下で、第三者機関として中立公正な立場で公民比較を行い、職員給与を勧告することが本来の趣旨です。勧告制度がこれまで果たしてきた役割に鑑みれば、区長会が非常に難しい判断をしたものと、我われも重く受け止めています。