2019年度夏季一時金(第2回)団体交渉

夏季一時金、現行の条例、規則どおりに支給

6月20日、2019年度夏季一時金(第2回)団体交渉が行われ、5月21日に提出した要求書に対する回答が示されました。我われの要求に応えるものではなく、遺憾であると言わざるを得ない内容ではありますが、支給時期も迫っていることからやむを得ないと判断しました。夏季一時金については、現行の条例・規則どおりに2.1月(期末手当1.15月・勤勉手当0.95月)を6月28日に支給します。各要求については、今後も賃金確定闘争の中でさらなる協議をしていくこととなります。組合員全体の協力をお願い致します。 PDF