総合的に判断し、2019賃金確定闘争を妥結

全組合員の奮闘に心から敬意を表する

11月21日早朝より断続的に開催した専門員会交渉、小委員会交渉、さらには事務折衝を積み重ね、これまでの組合員の切実な思いを繰り返し訴えてきました。しかし、区長会は勧告の取り扱いについて「勧告制度の趣旨からは、2年連続で勧告を踏まえた給与改定を実施しないことは避けるべき」、「勧告を踏まえた給料表・特別給の改定を一体で解決する方向で慎重に検討する」と歩み寄りを見せませんでした。こう着状態の打開に向けて、中央執行委員長・書記長が臨んだ区長会側の交渉員である副区長会正副会長とのトップ会談の中で踏み込んだ考えが示されました。区長会の最終提案は、①給与改定については勧告通り実施。②月例給は2020年1月1日から実施。③一時金は年間支給月数を0.15月引上げ4.65月とし、今年度については12月期の勤勉手当の支給月数を0.15月引上げとする。④業務職給料表は行政職給料表(1)の改定に準じて引下げ改定。⑤今年度の定年退職者等に係る退職手当は、給与改定に伴う影響を考慮し、激変緩和措置を行う。⑥給与改定による所要の調整は行わない。⑦技能主任の任用資格基準を16年から4年短縮し12年とする。(経過措置あり)⑧勤務成績判定区分を「統括技能長、技能長、担当技能長」、「技能主任」の区分に分ける。判定期間は2020年1月1日から、2021年6月の支給から適用。以上のことから、不満が残る結果となりましたが、前進することもできました。これは、各支部・各地連による要請行動をはじめ、組合員の大衆行動が本部交渉と有機的に結びついた結果であると受け止めています。残された課題は山積しています。引き続き、全組合員の総力で闘いましょう。