18賃金確定闘争、本格的にスタート

第1回拡大闘争委員会で意志統一

 10月10日、特別区人事委員会は各区長および各区議会議長に対し、「職員の給与に関する報告及び勧告」を行いました。月例給について公民較差9,761円(2.46%)を解消するため、特別区職員の給与を引き下げるという勧告です。民間の賃上げ状況や国や他団体の引き上げ勧告という情勢を踏まえると、容認できない以前に、まったく理解できない内容です。今回の勧告が出された要因は、昨年の行政系人事・給与制度の見直しにあります。それまでの8層制の任用制度が6層制に見直されました。役職段階が下がる職員が多く生じたため、公民比較において上位級の賃金水準の特別区職員が民間の係員の賃金と比較されることになりました。こうしたことを主な要因として過去最大の引き下げ勧告となったのです。賃金決定の原則は、①生計費の原則、②均衡の原則、③職務給の原則があります。物価や生計費が上昇している情勢から「①生計費の原則」に反しますし、民間の賃上げ状況、国や他団体の引き上げ勧告の状況から「②均衡の原則」に反します。また、人事委員会自らが「職務・職責が高まっている」と言及しながら、月例給の引き下げを勧告することは、「③職務給の原則」に反します。前述のように今回の引き下げ勧告は、行政系人事・給与制度の見直しにあります。役職段階が下がる職員が多く生じたことが主な要因ですから、こうした職員は公民比較の対象から除外すべきだったのです。今期賃金確定闘争は、多くの問題を抱える今回の勧告について「実施させない」立場で臨みます。 PDF